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医薬品の販売と許可について

医薬品の販売と許可について

当店は、情報提供を適切に行う為の構造設備及び販売体制を、次のように整備しております。

許可区分/許可番号店舗販売業/中保 第76号
有効期間令和元年10月10日~令和7年10月9日
氏名/店舗名称氏名 株式会社漢方テラス
店舗名称 大森薬苑
店舗所在地岩手県花巻市吹張町9-21
店舗開設者・
店舗管理者
店舗開設者 株式会社漢方テラス
店舗管理者 澤木禎子
薬剤師2名 大森詔子 ・ 澤木禎子
所管保健所名岩手県中部保健所
当店の勤務者の区別について薬剤師は、白衣を着用し薬剤師と書いた名札を付けています。
取扱医薬品の種類1.店舗での販売(対面販売)
要指導医薬品・一般用医薬品(第1類医薬品・指定第2類医薬品・第2類医薬品・ 第3類医薬品)
2. 特定販売(電話やメールによる販売)
一般用医薬品(第1類医薬品、指定第2類医薬品、第2類医薬品、第3類医薬品)

【要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項】

要指導医薬品、一般用医薬品の定義及び解説

要指導医薬品

下記のイからニに掲げるもののうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なもの。
イ 再審査を終えていないダイレクトOTC ・ ロ スイッチ直後品目 ハ 毒薬 ・ ニ 劇薬

一般用医薬品

第1類医薬品:
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及びその製造販売の承認の申請に際して薬事法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。(一般用医薬品の中で特にリスクが高い医薬品を指します。)

第2類医薬品:
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く。)であって厚生労働大臣が指定するもの。(一般用医薬品の中で リスクが比較的高い医薬品を指します。) 第2類医薬品の中で、特別な注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するものを「指定第2類医薬品」として区別しています。

第3類医薬品:
第1類医薬品及び第2類医薬品以外の一般用医薬品。(一般用医薬品の中で比較的リスクが低い医薬品を指します。)

 

要指導医薬品、一般用医薬品の表示に関する解説

個々の医薬品については、下記のとおり表示されています。

要指導医薬品

「要指導医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。

一般用医薬品

一般用医薬品は、リスク区分ごとに、「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。
指定第2類医薬品は、2の文字を○(丸枠)又は□(四角枠)で囲みます。

*要指導医薬品、一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。
また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。

 

要指導医薬品、一般用医薬品の情報の提供及び指導等に関する解説、
指定第2類医薬品の禁忌の確認・専門家への相談について

要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品にあっては、それぞれ情報提供及び指導の義務に差があります。また、対応する専門家も下記のように決まっています。指定第2類医薬品の購入の際には、薬剤師又は登録販売者から禁忌の確認をさせていただきます。また、必要に応じて相談されることをお勧めします。

※当店はすべての対応を薬剤師が行っております。

リスク分類情報提供相談があった場合の応答対応する専門家
要指導医薬品書面で情報提供及び指導義務薬剤師
第1類医薬品書面で情報提供義務薬剤師
指定第2類医薬品情報提供は努力義務義務薬剤師又は登録販売者
第2類医薬品情報提供は努力義務義務薬剤師又は登録販売者
類医薬品薬事法上定めなし義務薬剤師又は登録販売者

要指導医薬品の陳列等に関する解説

要指導医薬品は、要指導医薬品陳列区画のカウンター内部若しくは鍵をかけた陳列設備に陳列しています。

一般用医薬品の陳列に関する解説

第1類医薬品は、第1類医薬品陳列区画のカウンター内部若しくは鍵をかけた陳列設備に陳列しています。
指定第2類医薬品は、情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列しています。
第2類医薬品、第3類医薬品については、それぞれ区別して陳列棚に配置しています。

一般用医薬品の使用期限について

使用期限まで100日以上ある医薬品を販売しています。

医薬品による健康被害の救済に関する制度の解説〔医薬品副作用被害救済制度〕

医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。救済の認定基準や手続きについては、下記にお問合せください。

独立行政法人医薬品医療機器総合機構
ホームページ 独立行政法人医薬品医療機器総合機構
健康救済制度相談窓口 0120-149-931
9:00~17:00(月~金 祝日年末年始除く)

個人情報の適正な取扱いを確保するための措置

医薬品に関する情報提供等で知り得た個人情報は、適切に管理させていただき、第三者への提供等はいたしません。ただし、行政当局の要請等で報告の必要があると判断された場合には、情報を提供させていただく場合がございます。

苦情相談窓口について: 岩手県中部保健所   0198-41-3276

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