医薬品の販売と許可について


当店は、情報提供を適切に行う為の構造設備及び販売体制を、次のように整備しております。
大森薬苑の管理及び運営に関する事項
| 許可区分/許可番号 | 店舗販売業/中保 第76号 |
| 有効期間 | 令和7年10月10日~令和13年10月9日 |
| 店舗開設者/店舗名称 | 株式会社漢方テラス/大森薬苑 |
| 店舗所在地 | 岩手県花巻市吹張町9番21号 |
| 所管保健所名 | 岩手県中部保健所 |
| 現在勤務している 薬剤師 | 管理薬剤師 澤木禎子 その他薬剤師 大森詔子 計2名 |
| 管理薬剤師の 担当業務 | 要指導医薬品、一般用医薬品(第1類医薬品・指定第2類医薬品・第2類医薬品・第3類医薬品・指定濫用防止医薬品)の情報提供・相談・販売、店舗の管理 |
| その他薬剤師の 担当業務 | 要指導医薬品、一般用医薬品(第1類医薬品・指定第2類医薬品・第2類医薬品・第3類医薬品・指定濫用防止医薬品)の情報提供・相談・販売 |
| 取扱医薬品の種類 | 【店舗での販売(対面販売】 ・要指導医薬品 ・一般用医薬品(第1類医薬品・指定第2類医薬品・第2類医薬品・ 第3類医薬品・指定濫用防止医薬品) 【特定販売】(電話やメールによる販売) 一般用医薬品(第1類医薬品・指定第2類医薬品・第2類医薬品・第3類医薬品) |
| 勤務者の区別について | 薬剤師は、白衣を着用し薬剤師と書いた名札を付けています。 |
| 営業時間・ 特定販売の対応時間 | 月・火・水・金 9:30~18:00 木・土 9:30:~13:00 薬の情報提供・発送は、店舗販売・特定販売共に、営業時間内に対応。 ※商品発送は、(木・土を除く)翌営業日に対応いたします。 |
| 相談対応時間 | 月・火・水・金 9:30~18:00 木・土 9:30~13:00(営業時間と同じ) 店舗販売・特定販売共に、営業時間内に対応いたします。 |
| 相談時・ 緊急時の連絡先 | TEL:0198-23-6040 (営業時間内におかけください。営業時間外は対応しておりません) |
要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項
要指導医薬品、一般用医薬品の定義及び解説
要指導医薬品
下記のイからニに掲げるもののうち、その効能及び効果において人体に対する作用が著しくないものであって、薬剤師その他の医薬関係者から提供された情報に基づく需要者の選択により使用されることが目的とされているものであり、かつ、その適正な使用のために薬剤師の対面による情報の提供及び薬学的知見に基づく指導が行われることが必要なもの。
イ 再審査を終えていないダイレクトOTC
ロ スイッチ直後品目 ハ 毒薬
ニ 劇薬
一般用医薬品
第1類医薬品:
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうちその使用に関し特に注意が必要なものとして厚生労働大臣が指定するもの及びその製造販売の承認の申請に際して薬事法第14条第8項第1号に該当するとされた医薬品であって当該申請に係る承認を受けてから厚生労働省令で定める期間を経過しないもの。(一般用医薬品の中で特にリスクが高い医薬品を指します。)
第2類医薬品:
その副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品(第1類医薬品を除く。)であって厚生労働大臣が指定するもの。(一般用医薬品の中で リスクが比較的高い医薬品を指します。) 第2類医薬品の中で、特別な注意を要するものとして厚生労働大臣が指定するものを「指定第2類医薬品」として区別しています。
第3類医薬品:
第1類医薬品及び第2類医薬品以外の一般用医薬品。(一般用医薬品の中で比較的リスクが低い医薬品を指します。)
指定濫用防止医薬品:
指定濫用防止医薬品とは、定められた用法・用量や使用目的を守らず大量に使用した場合に中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚を生ずるおそれがあり、その防止を図る必要がある医薬品として厚生労働大臣が薬事審議会の意見を聴いて指定する医薬品をいいます。
指定濫用防止医薬品に指定された医薬品:
以下に掲げるもの、その水和物及びそれらの塩類を有効成分として含有する製剤
エフェドリン ただし、外用剤を除く
コデイン ただし、外用剤を除く
ジヒドロコデイン ただし、外用剤を除く
ジフェンヒドラミン ただし、外用剤を除く
デキストロメトルファン ただし、外用剤を除く
プソイドエフェドリン ただし、外用剤を除く
ブロモバレリル尿素 ただし、外用剤を除く
メチルエフェドリン ただし、外用剤を除くその適正な使用のために、販売時の情報提供等を行うこととされました。
要指導医薬品、一般用医薬品の表示に関する解説
個々の医薬品については、下記のとおり表示されています。
要指導医薬品
「要指導医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。
一般用医薬品
一般用医薬品は、リスク区分ごとに、「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」の文字を記載し、枠で囲みます。
指定第2類医薬品は、2の文字を○(丸枠)又は□(四角枠)で囲みます。
指定濫用防止医薬品は、四角枠の中に「要確認」。内容量が厚生労働大臣の定める数量以下でないものはさらに「要確認」の「要」を丸または四角で囲みます。
*要指導医薬品、一般用医薬品の直接の容器又は直接の被包に記載します。
また、直接の容器又は直接の被包の記載が外から見えない場合は、外部の容器又は外部の被包にも併せて記載します。
要指導医薬品、一般用医薬品の情報の提供及び指導等に関する解説、
指定第2類医薬品の禁忌の確認・専門家への相談について
要指導医薬品、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品、指定濫用医薬品にあっては、それぞれ情報提供及び指導の義務に差があります。また、対応する専門家も下記のように決まっています。指定第2類医薬品の購入の際には、薬剤師又は登録販売者から禁忌の確認をさせていただきます。また、必要に応じて相談されることをお勧めします。
※当店はすべての対応を薬剤師が行っております。
| リスク分類 | 情報提供 | 相談があった場合の応答 | 対応する専門家 |
|---|---|---|---|
| 要指導医薬品 | 書面で情報提供及び指導 | 義務 | 薬剤師 |
| 第1類医薬品 | 書面で情報提供 | 義務 | 薬剤師 |
| 指定第2類医薬品 | 努力義務 | 義務 | 薬剤師又は登録販売者 |
| 第2類医薬品 | 努力義務 | 義務 | 薬剤師又は登録販売者 |
| 第3類医薬品 | 薬事法上定めなし | 義務 | 薬剤師又は登録販売者 |
| 指定濫用防止医薬品 | 書面等で情報提供 | 義務 | 医薬品のリスク区分に応じ 薬剤師または登録販売者 |
要指導医薬品の陳列等に関する解説
要指導医薬品は、要指導医薬品陳列区画のカウンター内部若しくは鍵をかけた陳列設備に陳列しています。
一般用医薬品の陳列に関する解説
第1類医薬品は、第1類医薬品陳列区画のカウンター内部若しくは鍵をかけた陳列設備に陳列しています。
指定第2類医薬品は、情報提供を行うための設備から7メートル以内の範囲に陳列しています。
第2類医薬品、第3類医薬品については、それぞれ区別して陳列棚に配置しています。
指定濫用防止医薬品は、 資格者の管理下に置くことが定められています。そのため、お客様が自由に手に取れない位置に陳列される場合があります。
当店では、すべての一般用医薬品の販売に際し、具体的な症状や安全に関わる情報を確認させていただいた上で販売しております。ご理解とご協力をお願いいたします。
一般用医薬品の使用期限について
使用期限まで100日以上ある医薬品を販売しています。
医薬品による健康被害の救済に関する制度の解説〔医薬品副作用被害救済制度〕
医薬品を適正に使用したにもかかわらず副作用により、入院治療程度の疾病や障害等の健康被害を受けた方の救済を図るため、医療費、医療手当、障害年金などの給付を行う制度です。救済の認定基準や手続きについては、下記にお問い合わせください。
独立行政法人医薬品医療機器総合機構
ホームページ 独立行政法人医薬品医療機器総合機構
健康救済制度相談窓口 0120-149-931
9:00~17:00(月~金 祝日年末年始除く)
個人情報の適正な取扱いを確保するための措置
医薬品に関する情報提供等で知り得た個人情報は、適切に管理させていただき、第三者への提供等はいたしません。ただし、行政当局の要請等で報告の必要があると判断された場合には、情報を提供させていただく場合がございます。
苦情相談窓口について: 岩手県中部保健所 0198-41-3276
指定濫用防止医薬品に関して(お客様へお願い)
市販薬の過量摂取(オーバードーズ)による健康被害が社会問題化していることを受け、販売方法が見直されました。
これまで「濫用等のおそれのある医薬品」については、販売時の確認や情報提供が行われてきましたが、令和7年の薬機法改正により、新たに「指定濫用防止医薬品」として規定されました。 これに伴い、適正使用を確保するための販売時の情報提供・確認等の措置が、令和8年5月1日より強化されました。
ご購入時のお願い
当店では、法令に基づき、以下の対応を行っております。
• 未成年(18歳未満)の場合、氏名・年齢・購入目的を確認いたします
• 年齢確認が必要な場合、身分証明書のご提示をお願いすることがあります
• 成人の方でも、購入理由を確認させていただく場合があります
• 原則、販売は対面で「お1人様1包装まで」とさせていただきます
該当医薬品の適正な使用を目的とする購入・譲受けであることの確認し、適正と判断した場合に限り販売いたします。
購入時は資格者へご相談ください
医薬品を適正に使用していただくため、 購入者は薬剤師または登録販売者からの情報提供・使用状況の確認を受ける必要があります。
当店では該当商品は多くありませんが、 お客様に安心してお薬をご利用いただけるよう、 法令に沿った適切な販売管理と説明を心がけております。
ご理解とご協力を、よろしくお願いいたします。